鳥栖市議会 > 2016-09-18 >
12月20日-06号

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  1. 鳥栖市議会 2016-09-18
    12月20日-06号


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    平成28年12月 定例会1 出席議員氏名及び議席番号    議 長   中 村  直 人      11 番   内 川  隆 則    1 番   西 依  義 規      13 番   藤 田  昌 隆    2 番   伊 藤  克 也      14 番   国 松  敏 昭    3 番   下 田    寛      15 番   尼 寺  省 悟    4 番   飛 松  妙 子      16 番   成 冨  牧 男    5 番   樋 口  伸一郎      17 番   小 石  弘 和    6 番   柴 藤  泰 輔      18 番   松 隈  清 之    7 番   江 副  康 成      20 番   古 賀  和 仁    8 番   久保山  博 幸      21 番   齊 藤  正 治    9 番   中川原  豊 志      22 番   森 山    林    10 番   久保山  日出男2 欠席議員氏名及び議席番号    な  し3 地方自治法第121条により出席した説明員氏名  市     長   橋 本  康 志   総務部次長      石 丸  健 一  副  市  長   種 村  昌 也   健康福祉みらい部次長 石 橋  沢 預  総 務 部 長   野 田    寿   産業経済部次長    佐 藤  道 夫  企画政策部長    松 雪    努   財 政 課 長    姉 川  勝 之  健康福祉みらい部長 詫 間    聡   まちづくり推進課長  藤 川  博 一  市民環境部長    橋 本  有 功   社会福祉課長     吉 田  忠 典  産業経済部長  兼上下水道局長   白 水  隆 弘   市民協働推進課長   宮 原    信  会計管理者  兼出納室長     松 隈  久 雄   上下水道局管理課長  野 下  隆 寛  教育長       天 野  昌 明   教育総務課長     江 嵜  充 伸  教育次長      園 木  一 博4 出席した議会事務局職員氏名  事務局長      緒 方  心 一   議事調査係主査    武 田  隆 洋  事務局次長  兼庶務係長     橋 本  千 春   議事調査係主任    大 塚  隆 正  議事調査係長    横 尾  光 晴   議事調査係主事    古 賀  隆 介5 議事日程  日程第1  議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)                    〔各常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕  日程第2  議案甲第35号 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポ               スターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例        議案甲第44号 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び鳥栖市職               員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例                 〔総務文教常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕  日程第3  議案乙第39号 平成28年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算(第1号)        議案乙第40号 平成28年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)        議案甲第36号 鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定               数条例        議案甲第41号 指定管理者の指定について        議案甲第42号 基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関               する規約の変更について        議案甲第43号 鳥栖市水道事業施設の使用に関する基山町との協議につい               て                 〔建設経済常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕  日程第4  議案乙第38号 平成28年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)        議案甲第37号 鳥栖市税条例等の一部を改正する条例        議案甲第38号 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正す               る条例        議案甲第39号 鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例        議案甲第40号 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条               例                   〔厚生常任委員長審査報告、質疑、討論、採決〕  日程第5  鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員会の中間報告                              〔特別委員長中間報告〕  日程第6  意見書第15号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書               (案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第7  意見書第16号 南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第8  意見書第17号 慎重な憲法論議を求める意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第9  意見書第18号 介護保険制度サービス縮小を行わないことを求める意見               書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第10  意見書第19号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第11  意見書第20号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政               措置を求める意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第12  意見書第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意               見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第13  意見書第22号 参議院選挙制度改革に対する意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第14  意見書第23号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)                        〔提案理由説明、質疑、討論、採決〕  日程第15  議会運営委員会の閉会中の継続審査の件  午前10時開議 ○議長(中村直人)  これより本日の会議を開きます。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第1 議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号) ○議長(中村直人)  日程第1.議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 各常任委員長の審査報告を求めます。 まず、総務文教常任委員長の審査報告を求めます。古賀総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長(古賀和仁) 〔登壇〕 改めて、おはようございます。ただいま議題となりました議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)中、当総務文教常任委員会に付託されました関係分について、その審査の経過と結果の主なものを御報告申し上げます。 まず、歳入について申し上げます。 教育費国庫負担金につきましては、公立学校施設費負担金として642万9,000円が補正されております。 教育費寄附金につきましては、交通遺児寄附金として14万2,000円が補正されております。 繰入金につきましては、財政調整基金繰入金2,613万9,000円が補正されております。 市債につきましては、田代中学校普通教室棟増築事業に伴う教育債が減額補正され、市内公立小中学校トイレ改修事業に伴う教育債が計上されております。 次に、歳出について申し上げます。 総務費のうち、一般管理費につきましては、世帯数の増に伴う嘱託員報酬として25万9,000円が補正されております。 消防費の総務管理費につきましては、鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金として168万2,000円が補正されております。 教育費のうち、総務事務局費につきましては、本年4月に被災した鳥栖市学校給食センター検証委員会の設置に要する経費が計上されております。小学校及び中学校の学校施設管理費につきましては、市内公立小中学校トイレ改修事業に伴う設計委託料として1,000万円が計上されております。 中学校費の学校事務管理費につきましては、中学校給食申し込み生徒数の増に伴う給食業務委託料及び新年度の学級増に伴う施設用備品等の購入に要する経費が補正されております。 文化財保護費につきましては、日本遺産申請に係る経費が計上されております。 審査の過程において、各委員から、鳥栖市学校給食センターの熊本地震の被災検証に係る委員会、検証スケジュール及び被災検証の中間報告と最終報告について、小中学校屋内運動場の照明の修繕について、学校施設に係る修繕料及び施設の点検体制と危険箇所への対応について、小中学校トイレ改修スケジュールと事業費の見込みについて、小中学校トイレの洋式化、目標とする洋式化率及び実施した場合の光熱水費について、小中学校の光熱水費の状況、電気料の抑制策及び夏季休業期間グループ開放(292ページで訂正)について、小中学校における空調設備の積極的かつ適切な運用について、日本遺産申請に係る旅費及び認定された場合のメリットについてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 当総務文教常任委員会といたしましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 また、議案外ではございますが、佐賀県競馬組合の状況について、鳥栖市学校給食センター災害復旧工事について報告を受けたところであります。 以上、報告といたします。 ○議長(中村直人)  次に、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。江副建設経済常任委員長。 ◎建設経済常任委員長(江副康成) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)中、当建設経済常任委員会に付託されました関係分の審査の経過と、その結果の主なものについて御報告申し上げます。 初めに、歳入について申し上げます。 分担金及び負担金のうち、災害復旧費分担金につきましては、災害復旧事業に対する農地災害復旧事業分担金50万円が補正されております。 国庫支出金のうち、土木費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金のうち、道路橋梁費国庫補助金3,059万5,000円が減額補正され、住宅費国庫補助金932万円が補正されております。 また、都市計画費国庫補助金につきましては、街路交通量調査費補助金110万円が計上されております。 災害復旧費国庫補助金につきましては、農地・農業用災害復旧事業補助金100万円が計上されております。 市債のうち、土木債につきましては、道路橋梁債1,840万円が減額補正され、住宅債1,160万円が補正されております。 また、農林水産業債につきましては、農業債2,270万円が補正されております。 次に、歳出について申し上げます。 農林水産業費のうち、農業振興費につきましては、タマネギべと病緊急対策特別事業費補助金など38万円が補正されております。 農業生産基盤整備費につきましては、県営水利施設整備事業鳥栖南部地区)負担金2,832万5,000円が補正されております。 農業等保全管理費につきましては、県営防災ダム改修事業費負担金1,410万円が補正されております。 災害復旧費につきましては、9月の豪雨に伴う農地の災害に対する農地災害復旧工事に係る工事請負費200万円が補正されております。 商工費のうち、観光費につきましては、杓子ケ峰登山道整備工事費100万円が補正されております。 土木費のうち、土木総務費につきましては、轟木排水機場等の操作委託料118万9,000円が補正されております。 道路維持費につきましては、道路補修材料の原材料費150万円が補正されております。 道路舗装費につきましては、商工団地4号線等に伴う道路舗装の工事請負費1,486万2,000円が補正されております。 橋梁維持費につきましては、橋梁点検等委託料420万円が、橋梁補修工事費700万円がそれぞれ減額補正されております。 道路整備交付金事業費につきましては、測量設計等の委託料2,466万3,000円が、公有財産購入費2,500万円がそれぞれ減額補正されております。 住宅改善費につきましては、浅井アパート等改修工事費2,097万6,000円が補正されております。 次に、繰越明許費について申し上げます。 道路舗装事業3,100万円、道路整備交付金事業2,822万4,000円及び既設公営住宅改善事業2,097万6,000円につきましては、国の平成28年度補正予算を活用するもので、年度内の完了が困難であるため、それぞれ繰り越すものであります。 審査の過程で、各委員から、タマネギべと病緊急対策特別事業に伴う予防剤の配布方法について、タマネギの作付面積と耕作者数について、富山県と共同申請する配置売薬に係る日本遺産認定手続の現状と情報発信のあり方等について、杓子ケ峰登山道整備完了までの登山者の安全確保について、交通安全指導員制服支給の内訳についてなどの質疑、要望があり、執行部に必要書類の提出を求めるとともに、それぞれ説明を受けたところであります。 以上、議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)中、当建設経済常任委員会に付託されました関係分につきましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、議案外ではございますが、(仮称)山浦、味坂スマートインターチェンジにかかわる経緯について報告を受けたところであります。 以上、御報告とさせていただきます。 ○議長(中村直人)  次に、厚生常任委員長の審査報告を求めます。中川原厚生常任委員長。 ◎厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕 ただいま議題となっております議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)中、当厚生常任委員会に付託されました関係分につきまして、審査の経過と結果の主なものを御報告申し上げます。 初めに、歳入について申し上げます。 市税につきましては、市民税の調定見込み増により、個人市民税8,000万円が補正されております。 使用料及び手数料につきましては、教育使用料として、スタジアムや市民プール等の使用料788万2,000円が補正されております。 国庫支出金につきましては、民生費国庫負担金として、障害者自立支援給付費負担金2,300万円、障害児施設措置費負担金4,000万円が補正されております。 民生費国庫補助金として、臨時福祉給付金給付事業費補助金1億6,500万円などが補正されております。 県支出金につきましては、民生費県負担金として、障害者自立支援給付費負担金1,150万円、障害児施設措置費負担金2,000万円が補正されております。 民生費県補助金として、地域医療介護総合確保基金事業補助金1,597万円、安心こども基金特別対策事業費補助金8,935万4,000円、認定こども園施設整備交付金9,513万円がそれぞれ減額補正されております。 諸収入につきましては、雑入として、スタジアムネーミングライツ料810万円などが補正されております。 市債につきましては、民生費として、私立保育所等施設整備事業3,560万円が減額補正をされております。 次に、歳出について申し上げます。 総務費のうち、賦課徴収費につきましては、市県民税及び固定資産税等の還付額の増加見込みに伴い、市税還付金700万円が補正されております。 民生費のうち、障害者福祉費につきましては、利用者の増加に伴い、障害児施設給付費8,000万円、障害者自立支援給付費4,600万円などが補正されております。 老人福祉費につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所施設整備計画が取り下げられたことに伴い、地域医療介護総合確保基金事業補助金1,597万円が減額補正をされております。 臨時福祉給付金給付費につきましては、臨時福祉給付金1億6,500万円などが補正されております。 保育園費につきましては、認定こども園の整備計画が延期になったことに伴い、私立保育所等施設整備補助金2億4,099万2,000円が減額補正されております。 生活保護費につきましては、平成27年度国庫負担金等返還金4,924万7,000円が補正されております。 教育費のうち、体育施設費につきましては、スタジアムネーミングライツ企業特典事業委託料324万円が補正されております。 次に、繰越明許費について申し上げます。 臨時福祉給付金給付事業1億7,551万2,000円につきましては、国の平成28年度補正予算を活用するもので、年度内の給付完了が困難なため、繰り越すものであります。 審査の過程において、各委員から、市民税の歳入見込みについて、個人市民税の調定増加の内容及び要因について、収納率の状況について、体育施設使用料の収入見込みについて、地域医療介護総合確保基金事業に関し、事業の内容及び専門職員について、事業所整備における公募の有無について、臨時福祉給付金給付事業に関し、給付対象者数について、未申請者の状況及びその対応について、保育所・認定こども園等整備事業について、子どもの医療費現物給付化における保護者の負担額について、スポーツ大会出場費補助金の実績及び考え方について、スタジアムネーミングライツ企業特典事業委託料の委託先及び内容についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 また、総括において、各委員から、重要な事業については、詳細な説明と周知の要望があったところであります。 なお、議案外ではございますが、自由討議を踏まえ、(仮称)健康スポーツセンター整備事業の今後の進め方についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 当厚生常任委員会といたしましては、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、御報告といたします。 ○議長(中村直人)  ただいまの各常任委員長の審査報告に対し、一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案に対する各常任委員長報告は可決であります。本案は各常任委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案乙第37号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算(第4号)は、委員長報告のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第2 議案甲第35号 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例      議案甲第44号 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(中村直人)  日程第2.議案甲第35号及び議案甲第44号を一括議題といたします。 総務文教常任委員長一括審査報告を求めます。古賀総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長(古賀和仁) 〔登壇〕 一言訂正をさせていただきます。 先ほど総務文教常任委員会の報告の中で、「プール開放」と報告すべきところを「グループ開放」と報告しておりますので、改めて訂正して報告をさせていただきます。 ただいま議題となりました議案甲第35号及び議案甲第44号について、その審査の経過と結果の主なものを一括して御報告申し上げます。 まず、議案甲第35号 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ポスター作成公費負担限度額積算のための単価、選挙運動用自動車の借り入れ及び燃料供給の公費負担に関して、1日当たりの限度額及び選挙運動用ビラ作成公費負担限度額積算のための単価を改正するものであります。 審査の過程において、委員から、公職選挙法施行令の改正内容及び理由についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第44号 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、職員の介護休暇、介護時間、育児休業等に係る子の範囲に関して、職員の育児支援・介護支援に関する条例を改正するものであります。 審査の過程において、委員から、施行期日の違いについての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 当総務文教常任委員会といたしましては、慎重審査の結果、議案甲第35号及び議案甲第44号につきましては、原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、報告といたします。 ○議長(中村直人)  ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 以上、2議案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 2議案に対する委員長報告は可決であります。2議案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案甲第35号 鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例及び議案甲第44号 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第3 議案乙第39号 平成28年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算(第1号)      議案乙第40号 平成28年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)      議案甲第36号 鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例      議案甲第41号 指定管理者の指定について      議案甲第42号 基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約の変更について      議案甲第43号 鳥栖市水道事業施設の使用に関する基山町との協議について ○議長(中村直人)  日程第3.議案乙第39号、議案乙第40号、議案甲第36号及び議案甲第41号から議案甲第43号まで、以上6議案を一括議題といたします。 建設経済常任委員長一括審査報告を求めます。江副建設経済常任委員長。 ◎建設経済常任委員長(江副康成) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案乙第39号及び議案乙第40号並びに議案甲第36号、議案甲第41号、議案甲第42号及び議案甲43号、以上6議案につきまして、審査の経過と結果の主なものについて、一括して御報告申し上げます。 まず、議案乙第39号 平成28年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 歳入につきましては、鳥栖西部第二工業用地の一部売却に伴う土地売払収入として2億590万7,000円が補正されております。 歳出につきましては、鳥栖西部第二工業用地に係る市債の繰上償還を行うために、地方債元金償還金2億590万7,000円が補正されております。 審査の過程で、委員から、鳥栖西部第二工業用地の残り1区画の引き合い状況についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案乙第40号 平成28年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 収益的収入につきましては、他会計補助金について200万円が減額補正されております。 収益的支出につきましては、県道・市道改修等に伴うマンホールに係る修繕費300万円、浄化センターの維持管理に要する経費として委託料700万円、受益者負担金前納報奨金の増加見込額300万円がそれぞれ補正されております。 資本的収入につきましては、受益者負担金の増加見込額1,500万円が補正されております。 審査の過程で、各委員から、マンホールを修繕することになった原因等について、汚濁がふえた原因についての質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第36号 鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例について申し上げます。 この条例は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数等を定めるものであります。 審査の過程で各委員から、農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び農地利用最適化交付金について、農業委員及び農地利用最適化推進委員の要件について、農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦、応募が定数を超えた場合の選考方法について、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数の考え方についての質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第41号 指定管理者の指定について申し上げます。 この議案は、鳥栖市地域休養施設及び鳥栖市滞在型農園施設の指定管理者として、株式会社篠原建設を指定するものであります。 審査の過程で、各委員から、温泉源の湧出量の状況及び今後の対応について、農業体験研修等の実施の状況及び今後の利用計画についての質疑があり、それぞれ執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第42号 基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約の変更についてを申し上げます。 この規約の変更は、佐賀県三養基郡基山町大字長野字会田の一部の地区について、公共下水道事業に係る事務の一部を基山町から本市が受託することに伴い、基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約を変更することについて、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 次に、議案甲第43号 鳥栖市水道事業施設の使用に関する基山町との協議について申し上げます。 この議案は、佐賀県三養基郡基山町大字長野字会田の一部の地区に在住する基山町住民に、本市の水道事業施設を使用させるため、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 以上、主なものについて申し上げましたが、当建設経済常任委員会といたしましては、現地調査を含め、慎重審査の結果、議案乙第39号及び議案乙第40号並びに議案甲第36号、議案甲第41号、議案甲第42号及び議案甲第43号、以上6議案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告とさせていただきます。 ○議長(中村直人)  ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 以上6議案は、討論を省略して、直ちに採決を行います。 6議案に対する委員長報告は可決であります。6議案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案乙第39号 平成28年度鳥栖市産業団地造成特別会計補正予算(第1号)、議案乙第40号 平成28年度鳥栖市下水道事業会計補正予算(第2号)、議案甲第36号 鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例、議案甲第41号 指定管理者の指定について、議案甲第42号 基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約の変更について及び議案甲第43号 鳥栖市水道事業施設の使用に関する基山町との協議については、委員長報告のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第4 議案乙第38号 平成28年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)      議案甲第37号 鳥栖市税条例等の一部を改正する条例      議案甲第38号 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例      議案甲第39号 鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例      議案甲第40号 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(中村直人)  日程第4.議案乙第38号及び議案甲第37号から議案甲第40号まで、以上5議案を一括議題といたします。 厚生常任委員長一括審査報告を求めます。中川原厚生常任委員長
    厚生常任委員長(中川原豊志) 〔登壇〕 ただいま議題となりました議案乙第38号、議案甲第37号、議案甲第38号、議案甲第39号及び議案甲第40号、以上5議案につきまして、一括して審査の経過と結果の主なものを御報告申し上げます。 まず、議案乙第38号 平成28年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)について申し上げます。 一般被保険者高額医療費の支出増加による保険給付費の増額及び平成27年度国庫支出金の確定に伴う療養給付費負担金等の返還金などについて、歳入歳出とも所要の額が補正されております。 審査の経過において、各委員から、高額療養費に関する国の施策に対する市への影響と考え方について、一般被保険者高額療養費の支出見込みについて、ジェネリック医薬品の使用割合と医療費の削減効果についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、議案甲第37号 鳥栖市税条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例改正は、地方税法等の一部改正に伴う個人市民税及び法人市民税に係る延滞金の計算期間の見直し、日本と台湾の租税取り決めに伴う法整備による特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例創設及び特定一般用医薬品等、いわゆるスイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例の創設を行うものであります。 審査の過程において、各委員から、延滞金の計算期間の具体的な改正内容について、日本と台湾の租税取り決めの内容と経緯について、スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例の対象品目と適用期間の設定についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、議案甲第38号 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例改正は、県内の保険医療機関等窓口での現物給付方式による医療費助成の対象を、満18歳に達する日以後の最初の年度末までに拡大するものであります。 審査の過程において、各委員から、県内の窓口負担の状況について、中学生の入院における現物給付について、県外の医療機関での現物給付についてなどの質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、議案甲第39号 鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例改正は、国民健康保険税の納付に係る分割金額の平準化と日本と台湾の租税取り決めに伴う法整備による特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の創設を行うものであります。 審査の過程において、委員から、国民健康保険税分割金額の平準化に対する市民からの要望の有無についての質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 次に、議案甲第40号 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例改正は、コンビニエンスストア等の端末から個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を開始することに伴い、印鑑登録証明書の請求及び交付方法について定めるものであります。 審査の過程において、各委員から、印鑑登録証明書のコンビニ交付に関し、対象となるコンビニエンスストアについて、事業費について、戸籍証明書に係る利用登録の方法について、サンメッセ鳥栖での住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付対象及び実績についてなどの質疑があり、執行部から説明を受けたところであります。 当厚生常任委員会といたしましては、慎重審査の結果、議案乙第38号、議案甲第37号、議案甲第38号及び議案甲第39号、以上4議案につきましては、原案のとおり可決すべきものとして、議案甲第40号については、採決により原案のとおり可決すべきものとして決した次第であります。 以上、報告といたします。 ○議長(中村直人)  ただいまの委員長報告に対し、一括質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案甲第40号 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例については、討論を省略し、直ちに採決を行います。 本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって、議案甲第40号 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 次に、議案乙第38号及び議案甲第37号から議案甲第39号まで、以上4議案は討論を省略し、直ちに採決を行います。 4議案に対する委員長報告は可決であります。4議案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、議案乙第38号 平成28年度鳥栖市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)、議案甲第37号 鳥栖市税条例等の一部を改正する条例、議案甲第38号 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び議案甲第39号 鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第5 鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員会の中間報告 ○議長(中村直人)  日程第5.鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員会の中間報告を議題といたします。 お諮りいたします。特別委員会に付託中の調査・研究の件について、会議規則第45条第1項の規定により、この際、中間報告を求めることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、調査・研究の件については、この際、特別委員会の中間報告を求めることに決しました。 鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員長の中間報告を求めます。松隈鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員長。 ◎鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員長(松隈清之) 〔登壇〕 ただいま議題となりました鳥栖駅周辺整備調査研究特別委員会の今日までの経過につきまして、中間報告を申し上げます。 本委員会は、平成27年9月定例市議会において設置され、現在まで9回にわたる委員会を開催してまいりました。 まず、平成27年9月18日に第1回の特別委員会を開催いたしまして、委員構成9名、その中で、正副委員長の互選を行いました。委員長に不肖松隈清之、副委員長に西依義規議員が選出され、委員会の進め方について協議を行ったところであります。 次に、平成27年9月30日に第2回の特別委員会を開催いたしまして、開催スケジュール及び進め方について協議を行ったところでございます。 次に、平成27年10月20日に第3回の特別委員会を開催いたしまして、執行部から第1回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会資料の説明と検討の進捗状況の報告を受けたところであります。 各委員から、鳥栖駅周辺整備検討の対象範囲、都市計画道路との関連性などについて質疑がなされ、執行部からそれぞれ説明を受けたところであります。 次に、平成27年11月5日に第4回の特別委員会を開催いたしまして、執行部から第2回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会資料の説明と検討の進捗状況の報告を受けております。 各委員から、必要な調査の進捗状況、整備手法決定の時期、整備手法別の事業費及び市の負担額、都市計画道路見直しの考え方、想定される整備期間などについて質疑がなされ、執行部からそれぞれ説明を受けております。 次に、平成27年11月25日に第5回の特別委員会を開催いたしまして、執行部からの出席は求めず、委員のみによる議論を行ったところでございます。 整備手法別の事業費、現駅舎の取り扱い、東西連携と鳥栖駅整備及び都市計画道路見直しのあり方などについて議論を行っております。 次に、平成28年2月4日に第6回の特別委員会を開催いたしまして、執行部から鳥栖駅周辺まちづくり基本構想案についての説明と検討の進捗状況の報告を受けております。 各委員から、構想案におけるエリア別の方針や具体的事業、駅東側公有地の活用と導入機能、新駅舎位置の決定時期などについての質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けております。 次に、平成28年3月23日に第7回の特別委員会を開催いたしまして、執行部からパブリック・コメントの結果などについての説明と検討の進捗状況の報告を受けております。 各委員から、概算事業費や現駅舎の取り扱いに関するパブリック・コメントへの対応、駅前のにぎわい創出などについて質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けております。 年度が変わり、平成28年6月16日に第8回の特別委員会を開催いたしまして、執行部から第1回鳥栖市都市計画道路見直し検討懇話会資料、平成28年度第1回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会資料の説明と検討の進捗状況について報告を受けております。 各委員から、都市計画道路の都市計画決定と事業進捗、見直し懇話会における検討のあり方、都市計画道路見直しとまちづくり基本計画策定のスケジュール、まちづくり基本計画策定における文化財保護審議会答申の取り扱い、中央公園整備のあり方などについて質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けております。 次に、平成28年11月22日に第9回の特別委員会を開催いたしまして、執行部から平成28年度第2回鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会資料、鳥栖市文化財保護審議会答申書(写)及び提言書(写)についての説明と検討の進捗状況について説明を受けております。 各委員から、文化財保護審議会答申及び提言に対する市と教育委員会の考え、現駅舎の保存・活用に関する検討時期、JRによる駅舎の保存活用事例、駅周辺の駐輪場などについて質疑があり、執行部からそれぞれ説明を受けております。 当特別委員会といたしましては、今後もさまざまな課題等について議論を深めながら、引き続き鳥栖駅周辺整備及び東西連携についての調査・研究を行っていくこととしております。 以上、中間報告といたします。 ○議長(中村直人)  以上で特別委員会の中間報告を終わります。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第6 意見書第15号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第6.意見書第15号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。柴藤議員。 ◆議員(柴藤泰輔) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第15号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書(案)について、提案理由の説明をいたします。 金正日が日本人の拉致を認め、14年たちました。その14年前は、政府認定の被害者5人が帰国した年です。その5人が帰国した以降は誰一人日本に帰ってきていません。拉致被害者の家族の高齢化はもとより、拉致被害者自身の高齢化が進んでおります。もう時間がありません。 その中で、北朝鮮はことしになって2度の核実験及びたび重なるミサイル発射実験を行ってきました。この問題は大変許しがたい行為でありますが、この問題と拉致問題を同時に話を進めますと、拉致被害者の救出が長期化するおそれがあります。 そこで、政府に対しまして、この拉致問題を核実験、ミサイル発射問題と切り離し、早急な拉致被害者解決を求めることを強く要望しまして、私の提案理由の説明といたします。御賛同のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、意見書第15号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書(案)は、原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第7 意見書第16号 南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第7.意見書第16号 南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。尼寺議員。 ◆議員(尼寺省悟) 〔登壇〕 ただいま議題となりました南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案)について、提案理由を説明いたします。 南スーダンに派遣されている陸上自衛隊に、安保法制、戦争法によって駆けつけ警護と宿営地共同防衛の任務が付与され、今月12日から新任務につきました。このことによって、自衛隊が殺し殺される道に踏み込むことになるのではと危惧されています。 南スーダンの首都ジュバでは、7月に政府軍と反政府軍の間に大規模な戦闘が発生し、民間人数百人が死亡しただけではなく、国連PKOの関連施設も攻撃を受け、中国人兵士2名が死亡し、このときにも政府軍は国連関係者の滞在するホテルを襲撃し、殺害、略奪、レイプなどの残虐行為を行いました。 国連は、12月1日付の報告書で、南スーダンの和平合意は崩壊したと明言し、また、乾季(11月から来年の3月)が始まって、各地で移動が容易になり、戦闘激化が強く予想されると警告しています。自衛隊は、今回、共同宿営地防護任務を新たに担うことになりましたが、7月の戦闘で3,000人もの避難民が共同宿営地に押し寄せた。再びこうした状況になれば、自衛隊は住民を守らなければならない。逃げるわけにはいかず、政府軍もしくは武装勢力と自衛隊は交戦状態、殺し殺される状況に直面し、自衛隊員のリスクも高まります。 また、自衛隊員が犯した軍事的過失(民間人を殺傷するなど)を裁く法体系が日本にはないため、個人の犯罪として自衛隊員が裁かれる。こういう構造的な問題も放置されたまま新任務につかせるのはおかしいと、国連の代表として、アフガンや東ティモールで、武装勢力と交渉した経歴がある、今、東京外国語大学の教授の伊勢崎賢治氏は国会で証言しています。 こうした懸念に対して、政府は、自衛隊がPKO参加5原則に基づいて派遣されている。すなわち、紛争当事者間で停戦合意が確立しているから、こうした事態は想定されないと繰り返していますが、事態を真剣に見ようとはしておりません。 ところで、政府がいうPKO参加5原則には、その第1に、紛争当事者間で、停戦合意を確立していることにあります。今の南スーダンを見ると明らかに違反していることは明らかであり、南スーダンは安定していると言い続けるのは日本政府だけであります。 ところで、このPKO5原則は今や過去のものになっています。1994年にルワンダで100万人の大虐殺が起きたときに、PKO部隊は撤退して、この惨事を防ぐことはできなかった。その反省から、PKOの第一任務は今や停戦の監視でもなく、復興支援でもなく、住民の保護になりました。そのために、紛争の当事者になる。武器はとる、先制攻撃もやる、こういうふうにPKOはその性格を大きく変えました。 そして、こうした変化の中で、PKOに派遣される国も大きく変わりました。それまでは欧米諸国が主流を占めていましたけれども、今ではアフリカの周辺国とアジアの開発途上国になりました。そんな危ない任務に地上軍は派遣されないということなのか。アフリカ周辺国は難民対策のため、アジアの途上国は国連から支払われる報償金がその狙いとも言われております。国連はそのお金をどこから払うかというと、加盟国からの分担金であり、日本は世界でもアメリカ、中国についで3番目です。日本は国際貢献が少ないという人もいますけれども、決してそうではありません。 こういうふうに性格が大きく変わった今のPKOに自衛隊を派遣することは、国際紛争を解決する手段として、武力の行使はしないという憲法に違反することは明らかであります。伊勢崎氏も、9条のもとで変貌したPKOに自衛隊は参加すべきでないし、もし参加させるんだったら9条を変えるしかないと主張しています。 ところで、ことし11月にNGO非戦ネットは、南スーダンにおける自衛隊の新任務付与を見合わせ、武力によらない平和貢献を求めるという声明を出しております。その中で、自衛隊による駆けつけ警護が行われた場合、自衛隊が交戦主体となり、救出されるNGOもそれと一体化していると見られる危険性がある。そうなっては人道支援を行う上で不可欠な中立性を担保できずに、将来を含めてかえって身の危険が高まるとしております。 最後になりますが、政府は紛争事態が起きれば自衛隊は撤退すると言っていますが、そうなれば、日本は危機に瀕した住民を見放す国家として外交的な地位が失墜します。一番大事なときに撤退するくらいなら、なぜ来るのかと言われます。そうしたことを考えるならば、撤退するのは今しかないし、そもそも派遣すべきではありません。 憲法違反の武力行使につながる新任務付与は直ちに撤回し、自衛隊を速やかに撤退させ、日本の支援は非軍事の人道支援、民生支援に切りかえるべきだと申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。終わります。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。松隈議員。 ◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第16号 南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案)について、提出者に対して質疑を行いたいと思います。 先ほど提案理由の説明の中、あるいはこの意見書(案)の中でも、憲法違反という言葉が使われております。この意見書(案)の中では、憲法9条第2項の戦力の不保持の規定はまだ生きているという表現で、これは、殺し殺される事態というのが完全に憲法違反であるというふうに断じてありますが、これは憲法9条ですね、文言の中ではこう書いてあるんですけれども、前段に、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と、これが第1項でございますが、先ほど国際紛争を解決する手段としてという言葉の説明をされましたけれども、基本的に、これはPKOとして参加をするわけでございますので、ここで言うところの国権の発動たる戦争、武力の、いわゆる威嚇または武力の行使には当たらないというふうに思いますし、なおかつ、第2項も、このPKOに関しては直接的な関連がないというふうに思いますけれども、提出者の意見を求めたいと思います。 ○議長(中村直人)  尼寺議員。 ◆議員(尼寺省悟) 〔登壇〕 今の質問は、PKOでやって、日本国の行為ではないと、そういった趣旨だったかと思いますけれども、これに対していろいろ説明することはできますけれども、まずその一つなんですがね、実はこれ、内閣の外務省のPKO政策のQアンドAにこういったことが書いてあるんですよ。「PKOへの自衛隊の参加は憲法9条の禁じる武力行使に当たらないのですか」という質問に対して、こういう答弁をしているんですね。「我が国が国連PKOに参加する場合においては、武器使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものに限られています。また停戦合意が破れた場合には我が国部隊は業務を中断、撤収することができる等のいわゆる参加5原則という前提を設けており、我が国が憲法で禁じた武力行使を行うことはなく、憲法に反するものではありません。」、何を言いたいかというと、我が国と自衛隊と同義語で使っているんですよね。我が国の行為は、すなわち自衛隊の行為であると。 したがって、自衛隊の行動は憲法の制約を受けると。そういった意味で、私は今言われたように、自衛隊の活動は我が国の行為であり、したがって、憲法の制約は当然受けるんだということになると思います。 以上でお答えとします。 ○議長(中村直人)  松隈議員。 ◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 提出者の解釈は多分そういうことだというふうに思います。しかし、そもそもどんな活動であっても、そこに自衛隊、あるいは日本国の何らかの組織が参加すれば、それがすなわち全てそういうことになるというのは考えづらいですよね。 そもそもこの9条の、先ほど御紹介しましたように、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しと、このそもそもこのPKO活動自体が国連の平和維持活動に当たるわけですよね。そのために行っているわけですよね。それが日本国独自の軍事行動みたいな武力の行使に当たるというのはとても理解できないと思います。(発言する者あり)提出者でございませんので、お答え......。 ○議長(中村直人)  尼寺議員。 ◆議員(尼寺省悟) 〔登壇〕 実はこれですね、平成10年の5月14日に秋山収内閣法制局第一部長という方が答弁されておるんですけど、こういうふうに言っているんですよね。我が国は憲法の平和主義、国際協調主義の理念を踏まえて国連に加盟しており、最高法規たる憲法に反しない範囲内で憲法第98条第2項に従い国連憲章上の責務を果たしていくことになる。その場合に、あくまで憲法に反しない範囲でやっていくんだということで、したがって、PKO活動については、派遣された自衛隊の部隊の活動は我が国の行為であることは変わりなく、憲法で禁じられた武力の行使または武力による威嚇に当たる行為は、我が国としてこれを行うことが許されない。集団安全保障措置に関しても国際紛争を解決する手段であろうとも変わりないので、このような措置のうち、武力の行使等に当たる行為については、我が国として行うことが許されない。いかにその国連の行動であったとしても、実質的に行動するのは我が国の部隊である。したがって、我が国の部隊、自衛隊が行うことに対しては、当然、憲法の制約があると。武力の行使、国際紛争を解決する手段としては武力を使わないと、こういった憲法の制約があるということで、お答えになると思います。 ○議長(中村直人)  松隈議員。 ◆議員(松隈清之) 〔登壇〕 基本的に、この憲法をつくられたときには、いわゆる国際紛争、この国際紛争を解決する手段としてはというのがこの国権の発動たる戦争とか、武力の威嚇または武力の行使につながるんですけれども、いわゆる戦争というのは、国際紛争を解決する手段なんですよね、戦争自体は基本的に。解決する手段なんですよ。 この当時に、いわゆる今みたいな国際協力をして海外にそれぞれの国の部隊が行って平和維持を活動するなんていうことは想定もされておりませんでした、そもそもですね。だから、紛争を解決する(発言する者あり)国際紛争を解決する手段というのは、自国が抱えている国際紛争なんですよ。それが戦争に結びつくから、こういう憲法9条というのができているんですよね。 ですから、この場合でいう国権の発動たる戦争とか武力の威嚇または武力の行使は、これは自国のかかわる直接的な国際紛争を解決する手段と、イコール戦争ですよね、戦争を起こさないための条文であって、国際的な平和維持活動に係る部隊のそれぞれの国の活動自体がそれぞれの国権の発動として武力の行使、または武力による威嚇、または武力による行使ですね、それに当たるとはとても思えないんですけども、見解を求めます。 ○議長(中村直人)  尼寺議員。 ◆議員(尼寺省悟) 〔登壇〕 もう一回言いますけどね、PKOに派遣された自衛隊の部隊の活動は我が国の行為である、これはもう政府が言っているわけですね。これはやっぱりちゃんと押さえていただきたいということと、国権の発動たると言われましたけどね、憲法上、じゃあ、いいけれども、国権の発動でない戦争、国権の発動でない戦争の存在を認めているのかと。そうじゃないわけですね。そういったことを全部含めて見て、戦争は放棄すると、こういうふうに言っているわけですね。 その証拠に、具体的な武力行使、武力行使に具体的に当たるような条文といったものはそもそも存在していないし、当然、さっきも言いましたけれども、戦争状態になれば軍事的な過失があるわけですよ。軍事的な過失があったときに、よその国では軍事法廷というのがあって、軍法でそれは裁くことになるわけですね。ところが、日本においては、そもそもそれすらないわけです。何でないのかといったら、憲法で武力の行使を否定し、ましてや、海外に自衛隊を派遣すること、そういったことは想定していない。そういった意味で、全ての国権の発動及びそうでないものを含めて見て否定しているということになると思います。 以上です。 ○議長(中村直人)  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 起立少数であります。よって、意見書第16号 南スーダンからの自衛隊の撤退を求める意見書(案)は否決されました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第8 意見書第17号 慎重な憲法論議を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第8.意見書第17号 慎重な憲法論議を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。内川議員。 ◆議員(内川隆則) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第17号 慎重な憲法論議を求める意見書(案)について、提案理由の説明をいたします。 たまたま先ほどの南スーダンのお話が議論されておりましたとおり、この意見書は、先ほどの意見にあるように、スムーズに戦争が行われるようなことができる憲法づくりというふうなことで、衣の下によろいがちらちらするような議論を早く進めるべきではないということを申し上げ、説明といたします。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 起立少数であります。よって、意見書第17号 慎重な憲法論議を求める意見書(案)は否決されました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第9 意見書第18号 介護保険制度サービス縮小を行わないことを求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第9.意見書第18号 介護保険制度サービス縮小を行わないことを求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。内川議員。 ◆議員(内川隆則) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第18号 介護保険制度サービス縮小を行わないことを求める意見書(案)について、提案理由の説明をいたします。 この問題は、意見書を準備するときには11月でございました。したがって、このような文書になっておりますが、国会は、12月14日まで臨時国会が行われました。その間、様相が変わりまして、そもそも要支援1・2については、一昨年から市町村に諮っていくような作業をしてもらうようなことでありましたが、皆さん御承知のように、このことについて鳥栖市でもありましたが、いろんな反対が起こりまして、テレビでも報道されましたが、全国で準備ができているのは8つの市町であったというふうに報道されました。したがって、今回結論に至ったのは、一部の買い物に行くとか、医療機関にお手伝いに行くとかいうふうな程度のものに大変薄い内容になってしまっております。 また、要介護1・2につきましては、これまた、平成30年度から市町村にというふうに提案がされましたが、今回の国会の結果、白紙に戻ったようであります。 そのようなことを含めて、この内容となるような国会の審議になっておることを含めまして説明しておりますので、どうか皆さん方の御理解をよろしくお願い申し上げまして、提案といたします。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 起立少数であります。よって、意見書第18号 介護保険制度サービス縮小を行わないことを求める意見書(案)は否決されました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第10 意見書第19号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第10.意見書第19号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。下田議員。 ◆議員(下田寛) 〔登壇〕 ただいま議題となっております意見書第19号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書(案)について、提案理由を説明させていただきます。 以前私も、今議会の一般質問で取り上げさせていただいた部分がございましたけれども、鳥栖市においては、この制度の実現には至っておりません。また、全国の状況を確認いたしましても、年に1人この制度の利用者がいるかいないかという状況の中で、なかなか制度の実現が難しいというのが一つのハードルになっているという意見が多数ありました。 意見書の中にありますとおり、患者とのHLA適合率は95.9%と言われております。しかし、移植率は54.6%にとどまっております。さまざまな取り組みがなされておりますけれども、今回の意見書も踏まえまして、認知普及をさらに充実をさせていくとともに、骨髄移植ドナーに対する支援を充実させることで、救える命をしっかりと救っていく必要な制度の実現に向けて、今回、皆様に多くの御賛同をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、意見書第19号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書(案)は原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第11 意見書第20号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第11.意見書第20号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。国松議員。 ◆議員(国松敏昭) 〔登壇〕 公明党の国松敏昭でございます。ただいま議題となっております意見書第20号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書(案)について、提案理由を申し上げます。 現在、急激に進行する高齢化への対策は確実に進めることが必要であります。また、日本は本格的な人口減少の時代に突入しております。まさに高齢化対策も少子化対策も待ったなしであります。 そこで、これらの施策を支える安定財源を確保するための日本経済の底上げも正念場であり、GDPと雇用の約7割を占める地域経済圏の活性化が求められております。将来にわたって活気ある地域づくりを本格的に推進すべきときであると考えます。 そこで、政府においては、全ての国民がひとしく住みなれた地域で安心して暮らし続けられるように、安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を適切に講じることを強く求めるための要望であります。 以上、提案理由といたします。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、意見書第20号 安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書(案)は原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第12 意見書第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第12.意見書第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。国松議員。 ◆議員(国松敏昭) 〔登壇〕 公明党の国松敏昭でございます。ただいま議題となっております意見書第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書(案)の提案理由を申し上げます。 東日本大震災や熊本地震を初め、近年、自然災害が相次ぐ中、迅速な復旧・復興とともに安全・安心な国づくりに資する防災・減災対策は喫緊の課題となっております。 よって、政府においては、被災者支援システムの全自治体への完備、普及など地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を図るため、お手元に配付しておりますとおり、4点について取り組みを進めることを求めるものでございます。 以上、申し上げまして、提案理由とさせていただきます。皆さんの御賛同よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、意見書第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書(案)は、原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第13 意見書第22号 参議院選挙制度改革に対する意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第13.意見書第22号 参議院選挙制度改革に対する意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。古賀議員。 ◆議員(古賀和仁) 〔登壇〕 自民クラブの古賀和仁でございます。ただいま議題となっております意見書第22号 参議院選挙制度改革に対する意見書(案)についての提案理由を申し上げます。 案文については、あらかじめ皆様のお手元にお配りしております。 第24回参議院議員選挙において、1票の格差是正のため憲政史上初めての合区による選挙が実施されましたが、合区された鳥取、島根、徳島、高知においては合区解消の声が一段と大きくなっているとお聞きします。県代表の参議院議員を持つところと持たないところの新たなる不平等のおそれもあります。 我が国が直面する急激な人口減少問題の対応も含め、この国のあり方を考えていく上でも、多様な地方の意見が国政の中にしっかりと反映されていく必要があることは言うまでもありません。次は佐賀県も合区の提案がなされる可能性があります。 公職選挙法の附則において、平成31年度の選挙に向けて抜本的な見直しを規定されております。枠組みの見直しや面積要件などの議論を深め、少なくとも各県1名の議員を選出できるよう合区を解消し、各都道府県単位の選挙制度に改めるよう強く求めます。 以上、皆様の御賛同をお願いして、提案理由とさせていただきます。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 起立多数であります。よって、意見書第22号 参議院選挙制度改革に対する意見書(案)は原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第14 意見書第23号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案) ○議長(中村直人)  日程第14.意見書第23号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。久保山日出男議会運営副委員長。 ◎議会運営副委員長(久保山日出男) 〔登壇〕 ただいま議題となりました意見書第23号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)につきまして、提案理由を述べさせていただきます。 地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要になっております。 このような状況の中、私たち地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意見を酌み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められております。 その一方で、統一地方選挙の結果を見ると、投票率が低下傾向にあるとともに、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっているのも事実でございます。 したがいまして、地方議会のさらなる充実のため、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く求めるものでございます。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(中村直人)  質疑を行います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑を終わります。 本案は討論を省略して、直ちに採決を行います。 本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、意見書第23号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)は原案のとおり可決することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第15 議会運営委員会の閉会中の継続審査の件 ○議長(中村直人)  日程第15.議会運営委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。 お手元に配付のとおり、議会運営委員長から地方自治法第109条第3項に規定されている事項などについて、委員会条例第4条第3項に規定されている任期中、閉会中の継続審査の申し出があっております。 お諮りいたします。議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。         ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ○議長(中村直人)  以上で本日の日程は終了いたしました。 これにて平成28年12月定例会を閉会いたします。  午前11時25分閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         鳥栖市議会議長   中  村  直  人           〃 議 員   江  副  康  成           〃 議 員   尼  寺  省  悟...